話題に戻る
多摩市主催 平成16年度マンション管理セミナー 報告   平16.10.30
永山駅前 ベルブ永山5階ベルブホール
安福法律事務所 弁護士 安福(やすふく)謙二氏 による講演
・管理組合規約において、専有部分を「他の用途に供してはならない」旨定められていた場合に、住戸部分を事務所として使用していたことが不可とされた判例

管理規約でペットの飼育を不可としている場合、ペット飼育について(それ程問題がないとして)放置しておくと、他の規約違反も是正し難くなる。規約を「なし崩し」にしないためには、規約について十分な話し合いと検討が必要。

管理費に使途不明金があり、管理会社は残高証明さえ示さない事例。管理事務所を管理会社の専有部分にしている事例。

・管理費等滞納については、管理組合の弁護士費用まで違約金として請求することができる旨、標準管理規約に示されたが、その点は疑問に思っている。

 などの、興味深い講演が行われました。
居住者交流会
 多摩マンション管理士会を始めとする多摩市住宅アドバイザーが、以下の4つのグループに分かれて出席者からの質問を受けました。

 以下の項目に関して相談を受けました。

1:管理組合運営
2:管理業務
3:建物、設備の維持更新
4:
日常トラブル

 居住者交流会の様子・・約1時間熱心な質疑応答が行われた。